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健康保険について

健康保険について

 今回は退職後の健康保険について書こうと思います。

 会社を辞めた場合、国民健康保険の選択肢は3つです。(国保組合に加入していた場合は1の選択肢はありません。)

1.もともとの職場の健康保険の任意継続被保険者になる。

 会社勤めをしていた時は本人と会社が半分ずつ(会社によって負担割合が違うケースもあります)支払っていた保険料を、会社が負担していた分を自分が支払う代わりにその保険を継続するという方法です。

 大抵は2年間まで継続できます。

 切り替えの手続きをするのは会社ですが、以降の保険料の納付先や給付関係の処理は社会保険事務所が行うので、もともとの会社にはまったく迷惑はかかりません。

 なので、この方法が一番得なんだけど、前の会社に迷惑がかかるのはちょっとという理由でこの選択肢をはずすことのないようにしましょう。


 保険料は2年間ほぼ同じで、働いていた時の収入を元に計算されるので、少なくとも2年目は市町村の国民健康保険に加入した方が得であるケースが多いです。

 加入時、「2年間継続しないと駄目ですよ」と言われるケースがあるようですが、それは建前であるケースが多く、大抵は保険料を支払わなければ社会保険事務所のほうから勝手に資格喪失させられます。(笑)

 ただ、年間一括で2年目の保険料も支払ってしまった場合、その還付を請求し資格を喪失するのは難しいかと思われるので注意しましょう。

 ちなみに、ぼうやの場合は試算してもらうと年間20万円ほどでした。


2.市町村の国民健康保険に加入する。

 住民票をおいている市町村へ出向き、市町村が運営する国民健康保険に加入するという方法です。

 市町村により計算方法や、保険料率が違います。

 ぼうやの市町村は、前年の収入と頭数と基本料金みたいなものの合計で計算してました。

 収入は前年度の収入で計算されるので、普通に試算してもらうと1年目はかなりの金額を提示されることが多いようです。

 しかしながら、大抵の市町村は減免制度というものを設けています。

 保険料の試算をしてもらう時には必ず、「退職したので、去年は収入がありますが、今年は収入の見込みがありません。減免制度があるようでしたら減免後の金額も教えてください。」と言いましょう。

 お役所仕事というのは基本的に申請主義なので、親切な人に当たれば別ですが、大抵の場合、「退職したから国保に入りたいです」というだけでは、退職→今後の収入の見込みがない→減免適用対象者→減免制度の説明をしてあげよう という流れにはなりません。

 「退職したから国保に入りたいです」だけでは、今後就職の予定があり、今年も去年並みの収入を得る見込みがあるのか、しばらくずっと無職で収入の見込みがないのかの区別がつかないからです。

 「だったら区別がつくように聞いてくれればいいじゃないか」という声が聞こえてきそうですが、区別をつけて得をするのは他でもない自分なのですから区別をつける責任は自分にあると考えましょう。

 知らないと損をするのは世の常です。

 わけもわからず役所へ行き、言われるまま手続きをして結局損をすることになったとしても、それはわけもわからず手続きをする自分が悪いのです。

 ぼうやの場合は、減免前で年間28万円、減免後で年間16万円ほどでした。


3.家族の健康保険の被扶養者になる。

 年収が一定以下の場合、家族の加入している公的医療保険の被扶養者になれる場合があります。

 社会保険の場合は、働いている人の収入により保険料が決定されるので、扶養被保険者が何人いても保険料は変わりません。(国民健康保険の場合は被保険者の収入状況等をもとに計算されるので、扶養・本人の区別無く加入している被保険者全ての状況が保険料に反映されます。)

 なので、社会保険の扶養にとってもらえるようならば、必ず扶養にとってもらうようにしましょう。

 ただし、最近はどこの会社も社会保険の扶養にとる条件は厳しいようです。

 ちなみにその基準というのは会社によってまちまちなので、同じ状況でもAさんの会社ではOKでBさんの会社ではNGというケースは多々あるようです。
 
 ぼうやの場合は、家族みんなが国保加入者だったので該当しませんでした。


 ※どの健康保険に加入する場合でも、届出期間や必要書類があると思われるので、必ず事前に問い合わせてみましょう!!


 以上、健康保険についてぼうやのわかる範囲で書いてみました。

 一応、逃げをうっておきますが、ここに書いたのはぼうやのわかる範囲で書いただけなので、もしかしたらもっと得する方法や、ここではできると書いているのにできないことなどがあるかもしれません。

 管理人ばななぼうやは、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

 詳しくは退職時の保険の手続きのことがわかる書籍が多数出版されているのでそちらを各自精読してくださいね♪♪


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 ↓↓ちなみに、ぼうやが活用した書籍はこれです。

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